#法規
15 件の記事
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ログブックの「野外飛行」欄には何を書くのか——回転翼の距離要件と、生地着陸の定義
航空機乗組員飛行日誌の記入要領を根拠から整理しました。野外飛行の解釈は空乗第2129号にあり、距離規定のない日常の記録は「航法技術の習得を目的とした飛行」であれば距離を問いません。一方で資格の経歴に使う場合は、自家用(回転翼)180km・事業用(回転翼)300km。距離は直線距離の合計で計算します。
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経験のない型式に乗るとき、教育訓練は要るのか——国空航第1055号と、回転翼の型式限定一覧
技能証明も限定も持っている。そのうえで乗ったことのない型式に乗る。このとき学科20時間・実技10時間の教育訓練が要るのか。回転翼の判定は「その型式の経験があるか」の一点です。前提となる「そもそも型式限定が付く機体か」の見分け方と、EC135のように同じ名前でエンジンが違う場合の考え方まで、通達の原文で整理します。
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IFRで通信機が故障したら——7600の次に、経路・高度・降下開始時刻をどう決めるか
応答がない。周波数を変えても、待っても返ってこない。IFRで通信機が故障したときの手順は、航空法施行規則206条に条文として書かれています。VMCなら降りる、IMCなら経路・高度・速度・降下開始時刻。そして国内で実際に効いてくる「7分」という数字まで、条文とAIM-Jで整理します。
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RAIMとは何か——衛星の異常が直るまで最大2時間、その空白を埋める仕組み
GPS航法の話に必ず出てくるRAIM(Receiver Autonomous Integrity Monitoring=受信機による完全性の自律的監視)。位置の「精度」ではなく「完全性」を見張る機能で、5個の衛星(または4個+気圧高度)が要ります。なぜ受信機が自分で監視しなければならないのか、FDEとの違い、警報が出たら何をするのか、そしてスプーフィングには半分しか効かないという限界まで整理します。
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LVPとLVPDとは何か——「上がれるが、戻れない」という日本独自の体制
2022年2月24日、管制方式基準からSSP体制という日本独自の用語が消え、LVPとLVPDが定義されました。LVPはカテゴリーII/III運航と低視程離陸の両方、LVPDは離陸だけ。羽田RWY16Lや新千歳RWY01Lで「灯火は揃っているのに離陸できない」という問題を解くために生まれた仕組みを、条文と改正資料から整理します。
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AC 20-138Dを読む——日本の基準が一行で参照している261ページに、ヘリ専用の章があった
サーキュラー5-005が「AC20-138(その後の改訂版を含む。)に従って装備されたもの」と一行で参照しているFAAのアドバイザリー・サーキュラー。開いてみると全23章+附録10本の261ページで、回転翼機専用のRNP 0.3、VFR専用装備の標識、「TSOAは装備を保証しない」という宣言、そして日本の「5分」と同じ数字が入っていました。
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IFRでGPSを使う基準(5-005)——RAIMが5分途切れると予測されたら、飛行を中止する
計器飛行方式でGPSを使う基準は、サーキュラー5-005として全10ページ・11章にわたって定められています(現行版は令和7年3月13日最終改正)。装置のクラス指定、SBAS補強の有無による分岐、RAIMが5分を超えて失われると予測されたときの3つの選択肢、そして「GPS以外の進入方式が実施可能であること」という条件まで。VFR側の5-006と並べながら、条文に沿って整理します。
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RNAV航行の許可はどう取るのか——5-017の附属書10本と、最終進入でFTE 0.15NMという目標
装置を積んで飛行規程に載せても、それだけではRNAV航行はできません。航空法83条の2に基づく許可の中身を定めているのがサーキュラー5-017。有効期間2年、不具合は3日以内、実施要領には何を書くか。そして種類ごとに「どのACに適合していればよいか」。そして附属書5 RNP APCHの運用手順には、座標の手動入力禁止からFTE 0.15NMまでが具体的に並んでいます。
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TSO-C146とは何か——GPSに「SBAS」を足すと、何ができるようになるのか
GTN 750などが取得しているTSO-C146。GPS単独のTSO-C129と何が違い、Class GammaとDeltaは何を分け、日本ではどこまで使えるのか。SBASの仕組み、LPV進入、そして2022年に日本で始まったLPVまで、根拠資料に沿って通しで整理します。
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VFRでGPSを使う基準——「補助的に使用し」と、貼らなければならない標識
有視界飛行方式でGPSを使う際の基準は、サーキュラー5-006として存在します。全4ページの短い通達ですが、目的の一文に「補助的に使用し」と書かれ、最後の章では「本GPS装置は有視界飛行方式での使用に限る」という標識の貼付を義務づけています。位置算定誤差0.124NM、地上24時間試験、飛行規程の限界事項まで、条文に沿って整理します。
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異常接近の基準、日米でこう違う——FAAの「500フィート」と日本の「機長が認めた」
同じ2026年8月4日、羽田とワシントンで異常接近が起きました。日本の重大インシデントは「機長が衝突のおそれがあったと認めた」という主観だけが要件で、数値基準がありません。一方FAAのNMACは「500フィート未満」という数値を持っています。ただし数値が主観を置き換えているわけではない、というのが面白いところです。
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重大インシデントの要件と「異常接近報告」の関係——羽田のニアミスは何に当たるのか
羽田でANA機と国交省の飛行検査機が異常接近しました。ではこれは重大インシデントなのか。実は判断の起点は「機長が衝突・接触のおそれがあったと認めたかどうか」という主観にあります。重大インシデント19事態の全体像と、異常接近報告が制度上どう位置づけられているかを、条文に沿って整理します。
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陸自ヘリに緑レーザー——「被害がなくても罪になる?」を実際の量刑から考える(北海道・剣淵町)
夜間飛行訓練中の陸上自衛隊UH-1Jに、市街地方向から緑色レーザーが約5秒照射された(北海道剣淵町)。乗員・機体に被害はなかった。では「被害がなければ罪にならない」のか。航空法134条の3・威力業務妨害・航空危険罪の3つを、普天間の実際の判決(罰金50万円)など具体例に当てはめて、現役ヘリパイロットが整理する。
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AIM-Jは根拠にならない、と言われるのはなぜか
航空局監修と書いてあるのに、なぜAIM-Jは根拠資料として扱われないのか。法源の構造、AIM-J自身の但し書き、記述レイヤーの混在、改訂サイクルの4点から整理し、実務での正しい使い方を示す。
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飛行中のヘリに緑のレーザー——「何の罪になる?」を整理する(三浦市・取材ヘリ照射事件)
火災取材中の報道ヘリに、地上から緑色のレーザーを照射したとして69歳の男が威力業務妨害で逮捕された。ではレーザー照射は何の罪に問われるのか。実は威力業務妨害・航空法違反・航空危険行為処罰法という3つの法律が重なりうる。パイロットにとってなぜこれほど危険なのかも含め、現役ヘリパイロットが整理する。